消費税率引上げに伴うお取引金額及びご請求について

2019/09/30

すでにご高承のとおり、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられる事となっております。 これに伴う弊社の消費税等の取り扱いにつきましては、下記の通りご案内させて頂きます。 1.商品・製品販売等のご請求について 2019年9月30日までの納品分は旧税率8%、2019年10月1日以降納品分には税率10%による消費税額をご請求させて頂きます。 2.請負工事等のご請求について 2019年9月30日以前にご契約いただいたものであっても、検収日が2019年10月1日以降になる取引については、税率10%による消費税額をご請求させていただきます。但し、2019年3月31日までに契約し旧税率8%が適用される場合でも、2019年4月以降に契約金額の変更や追加工事等が発生し、2019年10月以降に工事が完了した場合には、増額分は新税率10%を提供してご請求させて頂きます。 3.施行日をまたぐ保守・サービス契約等のご請求について 2019年9月30日以前にご契約いただいたものであっても、役務の提供期間が消費税の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降にかかる部分につきましては、税率10%による消費税額をご請求させていただきます。 何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 ご不明な点が御座いましたら、弊社営業担当者までお問合せ下さい。